薬の個人輸入

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増加傾向にある個人輸入

薬の個人輸入は法律的にどうなの?違法ではないの?医師の処方箋無しで薬を服用しても大丈夫なのでしょうか?

医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

その品質、有効性及び安全性について、科学的なデータ等に基づいて確認がなされた製品だけが国内で流通するよう、薬事法によって厳しく規制されています。

薬の個人輸入を行う人が近年、増えています。

輸入代理店なるものが存在しており、国内の通販と同様な感覚で医薬品を購入することができてしまいます。

最近、海外で流通している医薬品や化粧品、医療機器などを、旅行先やインターネットを通じて購入するなど個人輸入する方が増えています。

薬の個人輸入の場合は原則として、地方厚生局に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります

しかし、一定の範囲内(自己使用の個人輸入)であれば「税関の確認」だけで通関が可能です。

必要書類を提出し、薬事法に違反する輸入でないことの証明を受ける必要がありますが、一定の範囲内であれば、特例的に「税関限りの確認」で通関することができます。

一般の個人が医薬品の輸入が可能となっているのは、外国で受けた薬物治療を継続する必要がある場合や、海外からの旅行者が常備薬として携行する場合などへの配慮によるものです。

当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。

個人輸入する場合のリスク

品質・有効性・安全性が確認できない

個人輸入される医薬品等の品質、有効性及び安全性については、我が国の医薬品医療機器等法に基づく確認がなされていません。

個人輸入によって海外から取り寄せた医薬品などは、日本で品質などが確認されていないものも含まれています。

もし個人輸入で買った無許可の薬を飲んで健康被害などが起こっても、救済を受けることはできません。

不衛生な場所で製造された可能性があるかもしれません。

どのような衛生管理下で製造から保管・流通までの工程がなされているか不明であり、医薬品などに有害な不純物が含まれているおそれもあります。

個人輸入される医薬品等は、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が外国語で記載されているため、一般に、記載内容を正確に理解することが困難です。

中には正規品に極めて類似した色・形をした偽造品もあり、これら真偽の見分けは相当困難です。

こうした偽造薬は「関税法」の「知的財産侵害物品」にあたるため、国内への持ち込みは禁止されています。

偽造医薬品について

全く効果の無い「偽造医薬品」も存在している可能性もあります。

過去には、ダイエット関連の薬を個人輸入して検査したところ中身は「デンプン」だったという事例もあります。

製薬メーカーが個人輸入のED治療薬を分析したところ、なんと8割以上が偽物だったという報告があります。

真正品に極めて類似した色・形状をしたものがあり、真正品と直接比較しなければ、偽造品と判別するのが困難な場合もあるのです。

インターネット上では、偽造品であっても、本物である、または、海外で製造されたジェネリック医薬品であると欺いて販売されているので、注意が必要です。

健康被害

健康被害が起こっても医薬品副作用被害救済制度が適用されない

自己責任ということになります。

日本国内で正規に流通する医薬品には、それを適正に使用したにもかかわらず重大な健康被害が生じた場合に、被害者の救済を図る公的な仕組みがあります。

死亡した際、救済給付を行う制度。

しかし、個人輸入した医薬品による健康被害は、救済対象になりません。(自己責任になります。)

なので、ネットで購入する歳には、運営元がしっかりしていて、長い運営実績もあり、口コミなどでも評価の高いところで買う必要があるのです。

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